◎ 平成23年度の税制改正
(金融・証券税制の改正)
景気対策のため、上場株式等の軽減税率が延長されました
◎ 下記は平成23年6月30日以後に受取る満期保険金に適用される |
【一時所得から控除する生命保険料の限定】 |
生命保険契約において、会社が負担した保険料がある場合には、 その保険料は一時所得の計算において、控除できないこととされた |
◎ 平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等に適用される |
【大口株主等の範囲の拡大】 |
保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合
5%以上 → 3%以上に |
◎ 上場株式等の譲渡所得 又は 配当所得の軽減税率の適用期限が 平成25年12月31日まで延長 |
【上場株式等の譲渡所得又は配当所得の軽減税率】 |
上場株式等の譲渡所得 又は 配当所得に対する
軽減税率10%の適用期限が2年間延長された |
≪大口株主に戻る≫ ≪生命保険金に対する課税に戻る≫
≪配当に対する課税に戻る≫ ≪金融・証券税制に戻る≫ ≪財産に戻る≫
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景気回復に万全を期すということで、上場株式等の軽減税率が平成25年12月31日まで2年間延長されました。
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