◎ 平成23年度の税制改正
 (金融・証券税制の改正)



景気対策のため、上場株式等の軽減税率が延長されました



◆ 平成23年度の税制改正−金融・証券税制



◎ 下記は平成23年6月30日以後に受取る満期保険金に適用される


【一時所得から控除する生命保険料の限定】

  • 生命保険契約において、会社が負担した保険料がある場合には、
    その保険料は一時所得の計算において、控除できないこととされた



    ◎ 平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等に適用される


    大口株主等の範囲の拡大】

  • 保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合

    5%以上 → 3%以上に



    ◎ 上場株式等の譲渡所得 又は 配当所得の軽減税率の適用期限が
    平成25年12月31日まで延長



    【上場株式等の譲渡所得又は配当所得の軽減税率】

  • 上場株式等の譲渡所得 又は 配当所得に対する

      軽減税率10%の適用期限が2年間延長された




    ≪大口株主に戻る≫  ≪生命保険金に対する課税に戻る≫

    ≪配当に対する課税に戻る≫  ≪金融・証券税制に戻る≫  ≪財産に戻る≫



    景気回復に万全を期すということで、上場株式等の軽減税率が平成25年12月31日まで2年間延長されました。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144 服部税理士事務所
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/